
「親が認知症と診断された。実家を売りたいけれど、このまま手続きを進めても大丈夫?」
このような不安を抱えてご相談に来られる方は、横浜でも年々増えています。
認知症の親が関わる不動産売買では、ご本人が契約内容を理解し、判断できる状態かどうかが大きなポイントになります。
症状や状況によっては、手続きを進めても、後から契約が無効と判断されることがあります。
ただし、認知症と診断されたからといって、必ず不動産を売却できなくなるわけではありません。
ご本人の判断能力やご家族の状況に応じて、選べる方法は異なります。
この記事では、認知症と不動産売買の関係をはじめ、委任状や成年後見制度、契約が無効となる可能性があるケースなど、知っておきたいポイントを実務の視点からわかりやすく解説します。
認知症になると不動産売買ができなくなる理由

認知症になったからといって、すぐに不動産を売却できなくなるわけではありません。
一方で、ご本人が契約内容を理解し、自分で判断することが難しい状態では、後から契約が無効と判断されることがあります。
法律上は、契約時にご本人に意思能力があったかどうかが重要になります。
そのため、認知症の親名義の不動産を売却する場合は、まず「契約できる状態かどうか」を確認することが大切です。
不動産売買は、大きな財産を動かす重要な契約です。
認知症と診断されたことだけで契約が成立しなくなるわけではありませんが、契約時に意思能力がないと判断された場合には、その契約が無効とされる可能性があります。
意思能力がない状態で契約すると
- 売買契約が後から無効と判断される可能性がある
- 売買代金の支払いが済んでいても、所有権移転登記が進められないことがある
- 売主・買主・不動産会社・司法書士を巻き込むトラブルにつながるおそれがある
- 売却手続きが途中で止まり、大きな時間や費用がかかることがある
✅ 不動産売却できるかどうかの目安
| 判断能力 | 不動産売却 |
| 契約内容を理解し判断できる | 売却できる可能性がある |
| 判断能力が十分でない | そのままでは売却できない可能性がある |
「まだ話ができるから大丈夫」と自己判断して手続きを進めてしまうと、後から契約が無効と判断されることがあります。
認知症の親の不動産売却では、まず現在の判断能力を確認し、状況に応じた方法を選ぶことが大切です。

「認知症だから売却できない」と思い込んでしまう方は少なくありません。
しかし実際には、症状の程度や判断能力によって対応方法は変わります。
まずは慌てずに、現在の状況を確認することから始めましょう。
委任状があれば認知症でも売却できる?

「親が認知症になってしまったから、委任状を書いてもらえば子どもが代わりに売却できるのでは?」
このように考える方は少なくありません。
しかし、委任状があれば必ず不動産売買ができるというわけではありません。
委任状は、ご本人が内容を理解し、自分の意思で作成して初めて効力を持つ書類です。
認知症が進み、判断能力が十分でない状態で作成した委任状は、法的な効力が認められないことがあります。
💡 不動産売買と委任状の基本ルール
✔ 委任状は、ご本人が内容を理解したうえで作成するものです。
✔ 判断能力が十分でない状態で作成した委任状は、無効となる可能性があります。
✔ 委任状があっても、司法書士は本人の意思確認を行います。
✔ 本人の意思確認ができない場合は、登記手続きが進められないことがあります。
✅ 委任状が有効になるケース・ならないケース
| 有効になるケース | 無効となる可能性があるケース |
| 本人が内容を理解し、署名・押印している | 判断能力が十分でない状態で作成した |
| 判断能力はあるが、体が不自由で手続きを任せる | 家族が本人の代わりに作成した |
| 遠方に住んでいて来られないため委任する | 本人が内容を理解していない |
委任状は、「体が不自由だから代わりに手続きをお願いする」ためのものです。
一方で、判断能力が十分でない方の代わりに売却するための制度ではありません。
この違いを理解しておくことが、不動産売買ではとても重要です。
認知症の不動産売買が無効になることがあるケース
認知症によって判断能力が失われた状態で行われた不動産売買は、後から無効と判断されることがあります。
実務上は、契約当時に意思能力があったかどうかが重要です。
認知症の診断名だけで判断するのではなく、契約当時の具体的な状況をもとに個別に判断されます。
特に注意したいのが、軽度認知症や軽度認知障害(MCI)のケースです。
日常会話ができていても、それだけで法律上の意思能力があるとは限りません。
認知症と不動産売買に関する判例のポイント
🔷 契約時に意思能力がないと判断される場合には、その契約が有効と認められず、無効と判断されることがあります。
🔷 判断能力の有無は、認知症の診断名だけでなく、契約当時の状態をもとに個別に判断されます。
🔷 軽度認知症や軽度認知障害(MCI)の場合でも、ケースによって判断が分かれることがあります。

✅ 認知症の進行度と不動産売買の目安
| 認知症の進行度 | 不動産売買への影響 |
| 軽度認知障害(MCI)・軽度認知症 | 個別判断。医師の診断書などが重要になる場合があります。 |
| 要介護1~2 | 判断能力を慎重に確認しながら進めます。 |
| 要介護3~4 | 判断能力について、より慎重な確認が必要になります。 |
| 要介護5・重度 | 成年後見制度の利用を検討するケースが一般的です。 |
※要介護度と意思能力は一致するものではありません。実際には、認知症の症状や契約時の判断能力などを総合的に判断します。
「まだ普通に会話ができるから大丈夫」と自己判断してしまうと、後から大きなトラブルにつながることもあります。
認知症の親の不動産売却を検討している場合は、早めに不動産会社や司法書士へ相談し、必要に応じて医師の診断書なども準備しながら進めることが大切です。
成年後見制度を使って親の不動産を売却する方法

認知症が進み、ご本人の意思確認が難しい場合でも、成年後見制度を利用することで、不動産を売却できる可能性があります。
成年後見制度とは、判断能力が不十分になった方を法律的に保護するために、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。
後見人は、ご本人の財産を管理し、不動産売却などの手続きを行うことができます。
ただし、後見人が選ばれたからといって、すぐに自由に売却できるわけではありません。
本人が住んでいた家などの居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
📦 成年後見制度を使った不動産売却の流れ
- 家庭裁判所へ後見開始の申立てを行う
- 医師の診断書などを提出する
- 家庭裁判所が後見人を選任する
- 居住用不動産の場合は、売却許可の申立てを行う
- 家庭裁判所の許可を得て売却活動を進める
- 売買契約・決済・引き渡しを行う
✅成年後見制度のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| 法的に有効な売却を進めやすい | 申立てから選任まで時間がかかる |
| 後見人が財産を管理できる | 専門職後見人の場合、報酬が発生する |
| 本人の財産を守りながら手続きできる | 一度選任されると原則として継続する |
| トラブルを防ぎやすい | 自由な財産管理はしにくくなる |
※成年後見制度の手続きや必要な費用、利用できる制度は、ご本人の状況や財産の内容などによって異なります。実際に利用を検討する際は、司法書士などの専門家へ確認することをおすすめします。
「急いで売却したい」という状況になってから成年後見を申し立てても、すぐに売却できるわけではありません。
申立てから後見人が選ばれるまでに時間がかかることもあり、さらに居住用不動産の場合は、売却について家庭裁判所の許可も必要になります。
そのため、施設入居費用や介護費用のために不動産売却を考えている場合は、早めに準備しておくことが大切です。
「そろそろ認知症が心配かも」と感じた段階で相談しておくことが、結果的にご家族の負担を減らすことにつながります。
👉 関連記事:横浜で成年後見で親の家を売るには?不動産売却許可の取り方とトラブル回避ポイントはこちら

認知症×共有名義|最も複雑なケースへの対処法

認知症の方が共有者になっている不動産は、通常の不動産よりも売却が難しくなります。
共有名義の不動産を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。
共有者の一人でも同意できない場合は、不動産全体を売却することは、原則としてできません。
そのため、共有者の一人が認知症となり、意思表示ができない状態になると、売却手続きを進めることができなくなるケースがあります。
📦 共有名義×認知症で起こりやすい問題
✔ 不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
✔ 認知症の共有者は、意思表示ができず同意できない場合があります。
✔ 成年後見人が選任されても、居住用不動産は家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
✔ 他の共有者だけで売却すると、無権代理などの法的トラブルにつながるおそれがあります。
✅ 認知症に備える方法
| 対策 | 利用できるタイミング |
| 家族信託 | 認知症になる前 |
| 任意後見制度 | 認知症になる前 |
| 法定後見制度 | 認知症になった後 |
このような事態を防ぐ方法の一つが家族信託です。
親が元気なうちに、信頼できる家族へ不動産の管理や処分を任せる契約をしておくことで、認知症になった後でもスムーズに管理や売却を進められる可能性があります。
一方、すでに認知症が進んでいる場合は、法定後見制度の利用を検討することになります。
共有名義の不動産は、一人名義の不動産よりも手続きが複雑になるため、「まだ大丈夫」と思わず、早めに準備を始めることが大切です。
👉 関連記事:共有名義の不動産が売れない理由と解決方法はこちら
認知症の親の不動産|買取サービスの評判と注意点
認知症の親の不動産について調べていると、「認知症でも買い取ります」とうたう買取サービスを見かけることがあります。
しかし、法的な問題が解決されていないまま売買を進めると、後から契約が無効と判断される可能性があるため、注意が必要です。
特に、認知症によって判断能力が失われている場合は、「買取だから大丈夫」ということはありません。
一般の売買と同じように、ご本人の意思能力や成年後見制度などの手続きを確認したうえで進める必要があります。
📦 買取サービスを利用する前に確認したいポイント
✔ 「認知症でも買い取れる」という説明に法的な根拠があるか確認する
✔ 成年後見制度など、必要な手続きを案内してくれるか確認する
✔ 買取価格が市場価格とかけ離れていないか確認する
✔ 契約後の無効リスクについて十分な説明があるか確認する
✔ 司法書士が関与している取引かどうか確認する
✅ 確認しておきたいポイント
| 確認事項 | 内容 |
| 司法書士の関与 | 登記や意思確認を行う司法書士が関与しているか |
| 成年後見制度 | 必要な場合に成年後見制度を利用する案内があるか |
| 買取価格 | 市場価格と比べて極端に安くないか |
| リスク説明 | 契約が無効になる可能性などの説明があるか |
認知症の親の不動産を早く現金化したいというお気持ちはよく分かります。
しかし、その焦りにつけ込んで、十分な説明をしないまま契約を進めようとする業者が存在するのも事実です。
法的に有効な方法は、ご本人に意思能力があるうちに売却するか、成年後見制度など適切な手続きを経て売却することです。
「認知症でもすぐに買い取ります」という言葉だけで判断せず、まずは信頼できる不動産会社や司法書士へ相談することをおすすめします。
よくある質問
-
軽度の認知症でも不動産売買はできますか?
-
状況によっては可能ですが、「本人がきちんと理解しているか」を丁寧に確認することが重要です。
軽度認知症やMCIの場合でも、契約当時に本人が内容を理解し、自分の意思で判断できていたと評価されれば、売買が有効になることがあります。
反対に、説明をしても内容がうまく伝わっていない場合や、その場の雰囲気で署名だけしてしまったようなケースでは、後から契約が無効と判断される可能性があります。実務では、次のような準備をして進めることが多いです。
- かかりつけ医に「現在の認知機能」について簡単な診断書をお願いする
- 本人に対して、不動産会社・司法書士がわかりやすく説明したうえで、理解度を確認する
- 周囲の家族も、当日の様子や本人の受け止め方を記録しておく
「何となく大丈夫そうだから」「本人も『いいよ』と言っているから」と感覚で判断するのではなく、証拠に残る形で確認しておくと、後々ご家族を守ることにもつながります。迷うときは、不動産会社と司法書士の両方に相談してから進めると安心です。
-
認知症の親が不動産を売却してしまいました。取り消すことはできますか?
-
ケースによっては可能ですが、契約時の状況を示す資料が必要になります。
後から「そのときは既に判断能力がなかったのではないか」と疑問が生じた場合、契約が無効と判断される可能性があります。
ただし、「認知症だったから」というだけでは足りず、売却時点の状態を具体的に示すことが求められます。準備したい資料の例は次のとおりです。
- 売却前後の診療録(カルテ)や認知機能検査の結果
- 介護記録やケアマネジャーの所見
- 契約当日の様子を知る家族や同席者のメモ・証言
- 説明資料、重要事項説明書、契約書など(本人がどこまで理解していたかの手がかりになります)
こうした資料を揃えた上で、弁護士に「契約時点の意思能力がどう評価されそうか」「どのような手続きが取り得るか」を相談する流れになります。
早めに相談すればするほど、残せる資料も多くなるので、「おかしいかも」と感じた段階で動くことが大切です。
-
認知症になる前にできる対策はありますか?
-
元気なうちだからこそできる選択肢がいくつかあります。
たとえば次のような方法です。
- 家族信託
親が元気なうちに、信頼できる家族に「将来の管理・売却を任せる」契約をしておく方法です。認知症が進んだ後でも、その契約に基づいて柔軟な対応をしやすくなります。 - 任意後見契約
将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ「この人に後見をお願いしたい」と決めておく制度です。実際にスタートするのは判断能力が落ちてからですが、契約自体は元気なうちに結びます。 - 事前の話し合いと整理
「もし将来施設に入ることになったら、家はどうしたいか」「誰にどんな負担をかけたくないか」といった希望を家族で話し合い、メモに残しておくだけでも、その後の判断が格段に楽になります。
これらはいずれも「判断能力があるうち」でないと使えない制度です。
「まだ元気だからこそできる準備」と考えて、早めに司法書士や専門家に相談しておくと安心です。 - 家族信託
まとめ|横浜で認知症の親の不動産売買は「早めの準備」が何より大切

認知症と不動産売買の問題は、ある日突然始まることが少なくありません。
「まだ元気だから大丈夫」
「もう少し様子を見よう」
そう思っている間に判断能力が低下し、売りたくても売却できない状況になってしまうケースを、私たちはこれまで多く見てきました。
認知症が関わる不動産売買では、早めに準備を始めることが、ご本人にもご家族にも大きな安心につながります。
この記事のポイント
🔷 契約時に意思能力がないと判断された場合、不動産売買契約が無効となる可能性があります。
🔷 委任状があっても、判断能力がなければ売却できるとは限りません。
🔷 売却時には司法書士による意思確認が行われます。
🔷 判断能力が十分でない場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
🔷 共有名義や家族信託など、状況によって最適な方法は異なります。
🔷 「まだ大丈夫」と思っている今こそ、早めの相談が大切です。
認知症の親の不動産売却は、ご家族だけで判断しようとすると、思わぬところで手続きが止まってしまうことがあります。
だからこそ、不動産会社だけでなく、司法書士などの専門家とも連携しながら進めることが大切です。
横浜で認知症の親の不動産についてお悩みの方は、一人で抱え込まず、状況整理の段階から相談することをおすすめします。
売却するかどうかが決まっていなくても問題ありません。
現在の状況を整理し、どのような方法が選べるのかを知ることが、安心して次の一歩を踏み出すことにつながります。
👉 関連記事:【横浜】相続した家・土地、どうする?売却の流れと失敗しないポイントはこちら
👉 関連記事:横浜の実家が空き家になったら?売却と解体補助金、3000万円控除まで徹底整理はこちら
横浜で、夫婦で不動産会社を運営しています。
不動産コンサルティングマスター・
賃貸不動産経営管理士・FP1級在籍
不動産のことから資産運用のことまで
幅広くサポートしています。
「まだ何も決まっていない」
という段階でも大丈夫です。
お気軽にご相談ください
-min.jpg)

