住宅ローン減税がいくら控除されるか検証してみました
住宅ローンを借りて、マイホーム購入した翌年に忘れてはならないのが、
「住宅ローン減税」の確定申告です。
期限内申告して、住宅ローン減税制度を利用しましょう。
申告期限が4月15日までに延長されました
新型コロナウィルスの影響により感染拡大防止により、
2月16日~3月15日の予定だった申告期間が
4月15日までに延長されました。
税務署では、感染リスク軽減のため来署しなくても申告できるe-taxを推奨してます。
スマホは、マイナポータルでe-tax、
PCは、グーグルChrome、マイクロソフトEdgeでログインしてから、
手続きの流れを参照して、
必要書類を揃えて、画面にて書類作成して添付書類とあわせて電子申告。
または作成した電子書面をプリントアウトして郵送する方法があるようです。
出来ない場合は、来署して相談しながら作成になりますが、
相談窓口は入場整理券を取得して、予約時間内に行かないとならないようです。
入場整理券はLINEでも取得できるようです。
給与収入だけの会社員は初年度だけ申告すれば、
翌年からは源泉徴収で還付されますが、自営業の方は毎年申告なので大変です。
住宅ローン減税制度について
住宅ローンを借りて、マイホームを取得する方の経済的負担の軽減を図るための制度で、
かなり以前より似たような制度があります。
時限立法なので、毎年内容が変わったり延長されたりしています。
今回の申告は、令和2年12月末までに購入、入居された方が対象です。
収入が多くて、多くの住宅ローンを借りた方が恩恵を受けます。
但し、買替の方で、従前の住まいを売却した際に3,000万円特別控除を
受ける方は、住宅ローン減税制度を利用出来ませんので注意が必要です。
近年の不動産価格高騰で、自宅が購入価格より高く売れた方もいると思いますので、
確認してください。
10年にわたり、毎年度末(12月末)の住宅ローン残高の1%(上限あり)が
控除されます。
そして、令和2年12月末までに購入、入居された方は、
11年目から13年目の3年間延長して控除されます。
この3年間は若干計算額が変わります。
控除できるものは、所得税と住民税の一部になります。
「住宅ローン減税」と呼んでいますが、正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。
住宅ローン減税対象の住宅とは
◎新築分譲住宅を購入した場合
1.購入借入した方の所得収入金額が3,000万円以下であること
2.取得から6ヶ月以内に入居していること
3.登記簿による床面積が50㎡以上であり、1/2以上が自己の居住の用に使用すること
4.住宅ローンの返済期間が10年以上であること
◎中古住宅を購入した場合
上記の新築分譲住宅を購入した場合の条件に、
下記条件を満たした場合に適用されます。
1.建築後使用された建物であること
2.マンションなどの耐火建築物は、新築後25年以内の建物であること
3.木造住宅などの耐火建築物以外の住宅は新築後20年以内の建物であること
4.親族や特別な関係者からの譲渡でないこと
5.新築後相当年数経過後の建物であっても、下記条件を満たしていれば対象になります。
・住宅性能評価書を取得している
・既存住宅売買瑕疵保険に加入している
・耐震基準適合証明書を取得している
住宅購入だけでなく、新築住宅への建替、増改築、リフォームなども
住宅ローンを利用していれば適用対象になることもあります。
住宅ローン控除額を実例で考えてみると
◎売主が不動産会社で不動産売買価格に消費税が課税されている場合は、
控除額は、最大で、年間40万円×10年
住民税控除額は、年間136,500円が上限
11年目以降は計算式は別になります。
◎売主が個人の場合は、
控除額は、最大で、年間20万円×10年
住民税控除額は、年間97,500円
11年目以降は住民税控除はありません。
控除例
☆神奈川県在住の会社員、税込年収500万円で扶養家族2名の場合☆
年間源泉徴収税額=約50,000円 住民税月額約15,000円×12か月=約180,000円
上記条件の方が、
新築分譲住宅4,000万円の住宅を、4,000万円の住宅ローンで購入した場合は、
初年度所得税50,000円+住民税136,500円=186,500円の控除を受けられます。
最大40万の控除を受けるには、年収が増えないと、そこまで控除受けれません。
個人の売主から2,800万円の住宅を、2,800万円の住宅ローンで購入した場合は、
初年度所得税50,000円+住民税97,500円=147,500円の控除を受けられます。
やはり、最大20万の控除までは受けられません。
税額控除は、払った税額分しか戻ることはありませんので、
当然といえばそれまでですが・・
税額控除を受けるために、マイホームを購入する訳では無いので、
金額ばかり考えるのは本末転倒ですが、
年間の固定資産税・都市計画税分くらいと考えた方が良さそうです。
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