マイホーム購入時のミカタ、すまい給付金が少し変わります
マイホーム購入すると住宅ローン控除があることは知られていますが、
すまい給付金はご存じですか?
住宅を購入すると最高50万円もらえる制度があります。
令和3年に改正される変更点について解説します。
すまい給付金とは
すまい給付金とは消費税率引上げにより、
マイホーム取得者の負担を軽減するために作られた制度です。
消費税は3%から始まり、今や10%です。
すまい給付金制度は、消費税5%から8%へ増税された際に創設され、
10%に増税された現在も住宅取得者に給付されています。
改正により対象期間、給付額、要件も緩和されましたが、
誰でもどのような住宅でも給付金対象になるわけではありませんので、
住宅購入した方は該当するか確認してください。
住宅ローン控除は収入が多く、ローン借入も多い方が優遇されますが、
すまい給付金は逆に収入が少ない方が給付額が多くなるのがポイントです。
対象期間は?
期間が延長されました。
新築分譲住宅、中古住宅(売主が住宅事業者)の購入契約後、
引渡し入居期限が令和3年12月末までだった期限が、
令和3年11月30日までに購入契約を行った場合に、
令和4年12月31日までに引渡しを受け入居すれば該当します。
申請期間は、住宅の引渡しを受けてから1年以内に申請しないと受け取れませんので、
注意が必要です。
支給要件は?
■対象者要件
①住宅の所有者、居住者であること
②住宅ローンを利用していること
(住宅の引渡時に満50才以上であれば、住宅ローンを利用していなくても
「現金買い」でも対象になる)
③収入額の目安は概ね650万円以下であること
(但し、扶養家族や子供年齢によって、収入額がそれ以上でも対象になることも
あります。)
④所得は正式には所得割額で給付額が決定されます。
さらに神奈川県は他の都道府県と税率が異なるため注意が必要です。
⑤共有名義で購入した場合は、それぞれ持分に応じた給付金が支給される。
■住宅要件
①新築分譲住宅、中古再販住宅ともに床面積50㎡→40㎡に緩和(登記簿面積)
②新築分譲住宅は、住宅瑕疵担保保険等に加入していること。
(新築住宅は品格法により、10年保証を義務付けられているので、
ほとんどの新築分譲住宅が加入しているものと思われます。)
③現金で新築分譲住宅を購入した場合にはフラット35S適合証明を取得すること。
④中古再販住宅の場合の売主が宅地建物取引業者であること。
⑤中古再販住宅の場合は、既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。
などがあります。
中古住宅の場合は、不動産会社に確認した方がよいです。
給付額は?
申請は、郵送でも窓口でもできます。
揃える書類も多いのですが、給付対象になる方も増えたので、
頑張って給付してもらいましょう。
尚、新築分譲住宅の場合に、必要書類の瑕疵担保保険付保証明書は、
引渡しから2か月後くらいに郵便で送られてくることがあるので、
忘れずに申請をしてくださいね!
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