自筆証書遺言、保管制度始まりました
遺言書の紛失や改ざんによる相続のトラブルを防ぐため、
自分で作成した遺言書「自筆証書遺言」を法務局で保管できる制度が始まりました。
自筆証書遺言が、法務局で保管できるように
遺言書の紛失や改ざんによる相続のトラブルを防ぐため、
自分で作成した遺言書「自筆証書遺言」を法務局で保管できる制度が、2020年7月10日から始まりました。
自筆証書遺言書の保管を法務局に申請する際の手数料は1件につき3,900円で、その後は定期的に保管料を支払う必要はありません。
遺言者本人が法務局に赴いて申請すると形式的な審査の後、自筆証書遺言が画像データで保管されます。
管轄法務局は、住所地または本籍地、所有する不動産の管轄法務局になります。
自筆証書によって遺言を作成するには
遺言者本人がその遺言書全文、日付(年月日)、氏名を自署し、押印します。
保管する遺言書の申請書は法務省からダウンロードするか、法務局に備え付けられています。
●日付…日付のないものは無効。封筒に日付があればよい。
●氏名…本人確認ができれば、姓だけや通称でも可。
●押印…実印だけでなく、認印でも可能。
(拇印や指印でも可)
●住所の記載は不要ですが住民票が必要
2019年1月13日以後、財産目録を添付する場合は、パソコン作成や代筆、登記事項説明書や通帳のコピーを添付することも認められることになりましたが、本文、日付、氏名についてはパソコンでの作成は無効となります。
今回の改正で遺言書原本は、死後50年法務局で保管されるそうです
相続開始前は、本人だけが閲覧することができます
相続開始後に相続人、受遺者、遺言執行者は遺言書を閲覧、書面の交付を請求できます。
検認は不要ですが、他の相続人等に対して、法務局から遺言書を保管している通知がされることになります。
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