相続を放置しておくと思いがけない落とし穴があるかも
相続が始まってから、10か月以内に相続税の申告納税をしなければならないことは、一般的に知られていますが、それ以外の事はどうでしょうか。
相続を知った日から期日までに手続きをしなければならないことは?
親が亡くなり、葬儀やら四十九日やらで相続が起きるとやること、考えることがたくさんあります。
遺品整理、財産目録の作成などほんとに大変だと思います。
そんな中でも、相続手続きの期限があるものがあります
期限のあるもの
①相続放棄、限定承認
相続放棄とは、相続人の地位を放棄して資産も負債もすべて放棄することです。
限定承認とは、資産から負債を差し引いて資産が残る場合だけ相続し、借金などの負債の方が多ければ相続しないというものです。
どちらも期限は相続することを知った日から3ヶ月以内です。
手続きは被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所で手続きします。
②相続税の申告納税
相続税の申告は相続を知った日の翌日から10か月以内です。申告だけでなく納税まで行わなくてはなりません。相続税なんて関係ないと考えていた方でも2016年の相続税の改正で支払い義務がある方も増えてますので注意が必要です。
延納や物納という方法もありますが、延納には担保提供が必要ですし、物納には確定測量をして建物解体して更地ににするなど物納を認めてもらえないケースも多々あります。
③準確定申告
これは、被相続人が確定申告の義務があった場合ですが、個人事業主や年収2000万円以上の給与がある方などで確定申告により還付金を受取ることができます。
④遺留分侵害請求
あまりないかもしれませんが、遺言や生前贈与により本来受け取れるはずの相続遺留分を侵害された場合です。こちらは相続開始を知った日と遺留分侵害されたことを知った日から1年以内ですが、実際に相続開始した日から10年経過すると遺留分侵害請求権は消滅となります。
⑤生命保険の受取請求
相続開始から3年以内になります。生命保険は遺産分割ではなく受取人が相続しますが相続財産には含まれます。
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