マイホームを売却する場合にかかる費用とは??
マイホームを売却する場合、様々な諸費用や税金がかかります。
具体的にどんな費用がいくらぐらいかかるのか事前にチェックした上で
計画的に売却を進めましょう!!
1.売却仲介手数料
不動産業者の仲介を利用して売却する場合には、その報酬として支払う
仲介手数料があります。
成功報酬として支払うものになるので、売却依頼をしても取引が成立しなければ
支払う必要はありません。
この仲介手数料は、
国土交通省の、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」として上限額が定められています。
<仲介手数料の料率>
売買価格 | 仲介手数料 |
200万円以下の場合 | 売却価格×5%+消費税 |
200万円を超え400万円以下の場合 | 売却価格×4%+2万円+消費税 |
400万円を超える場合 | 売却価格×3%+6万円+消費税 |
例えば、売却価額が3,000万円の場合…
→ 3,000万円 × 0.03 + 6万円 = 96万円 (税抜)
→ 96万円 × 1.1%(消費税) = 105万6,000円
となります。
<仲介手数料の早見表>
売買代金 | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
200 万円 | 11.0 万円 | 代金の5% + 消費税 |
300 万円 | 15.4 万円 | 代金の4% + 2万円 + 消費税 |
400 万円 | 19.8 万円 | 代金の4% + 2万円 + 消費税 |
500 万円 | 23.1 万円 | 代金の3% + 6万円 + 消費税 |
1,000 万円 | 39.6 万円 | 代金の3% + 6万円 + 消費税 |
1,500 万円 | 56.1 万円 | 代金の3% + 6万円 + 消費税 |
2,000 万円 | 72.6 万円 | 代金の3% + 6万円 + 消費税 |
3,000 万円 | 105.6 万円 | 代金の3% + 6万円 + 消費税 |
4,000 万円 | 138.6 万円 | 代金の3% + 6万円 + 消費税 |
5,000 万円 | 171.6 万円 | 代金の3% + 6万円 + 消費税 |
2.売買契約書に貼付する印紙代
売買契約書には、印紙税法により必ず契約金額に応じた印紙を貼り、
消印をしたことで納税したとみなされます。
売買契約書は、売主保管用と借主保管用と2通作成されるので、
2通分の印紙が必要となります。
売主と買主がそれぞれ1通分ずつ負担するのが通常となります。
※2022年3月31日まで軽減措置が実施されています。
(国税庁HP「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」)
■印紙代の一覧表
(2022年3月31日まで軽減特例適用の場合)
売買価格 | 本則税率 | 軽減税率 |
100万円を超え 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
3.抵当権等抹消費用
住宅ローンを借りて物件を購入した時、購入した不動産を借入額の担保にするために
通常、抵当権の設定登記がされます。
住宅ローンが残っている家を売却する場合、購入希望者に物件を引き渡す前に
この抵当権を抹消する登記が必要となります。
この費用は、権利などの種類や数によって異なりますので
詳しくはお問い合わせください。
4.引渡し準備などにかかる費用
このほかに
□ 譲渡税
マイホームを購入した時よりも高い金額で売却され、利益が出た場合、
翌年の確定申告で利益に対する所得税と住民税の納税が必要となります。
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
※ 売却して利益が出なかった場合は、譲渡税を支払う必要はありません。
□ 住宅ローンの繰り上げ返済手数料
住宅ローンが残っているマイホームを売却したときは、一括返済のために
金融機関への事務手数料が必要になります。
繰り上げ返済手数料は、住宅ローンを借りた金融機関によって異なるので
あらかじめ手続きの方法や費用を確認しておきましょう。
□ ハウスクリーニング費用・リフォーム費用など
また、引渡し条件によってはその費用もかかってきます。
(引き渡し条件が、リフォーム渡し・更地渡しなど)
□ 引越し費用
マイホームを売却した後、別の住居へ引っ越しをする場合は
当然ですが引っ越しの費用がかかります。
□ 測量費用・解体費用
戸建の売却では、その土地の「境界」と「面積」を正確にするために
測量をすることがほとんどかと思います。
境界を明確にすることで隣地とのトラブル防止にもなりますし、
土地の面積で売却金額も大きく変わります。
また、築年数の経過している建物を解体して更地として売却するほうが
高く売れることもあります。
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