相続不動産を売却した後の税金について解説します
相続した財産の中に自宅などの不動産が含まれている場合
遺産分割する際に財産分けを取り決めなければなりませんよね
マンションなど分割できない不動産はどう分けますか?
相続不動産について
不動産を相続するケースは多々あります
居住用の自宅やリゾート不動産、投資用不動産など不動産も色々です
相続人にとって価値ある不動産ばかりではありません
地方不動産などで賃貸もできずに管理するだけで大変なもの
負動産化して売却すらできず、保有するだけで負担なもの
相続がはじまると慌ただしく時が過ぎ
四十九日が過ぎたころには遺産分割協議をしなければならず
不動産があれば相続登記手続きなど行わなければならないことがたくさん
配偶者が亡くなっても、そのまま自宅などに住みつづける場合もあれば
高齢になったので子供らと同居するため、自宅売却しなければならなくなったり
相続人間で財産分けするために売却して現金化しなければならないなど
何かしらの理由で相続不動産を売却しなければならないときに売却後の税金について知っておいて欲しいことがあります。
相続税について
2016年の相続税改正と不動産価格の上昇により、以前なら相続税の対象にならなかった方のなかに相続税支払いの対象になる方が増えています
基礎控除 改正前5000万 → 改正後3000万
法定相続人 一人あたり 改正前1000万 → 改正後600万
最低3600万からの課税となるので、首都圏在住であれば相続税対象になることもありえます
ただし、被相続人と同居の親族や配偶者控除もあるので、課税にならないこともあります
色々なケースがあるので、無料相談ご利用ください。
相続不動産を売却した後の税金
売却依頼を戴くお客さまのなかで、売却理由が相続した不動産だからという理由が意外と多くあります
相続して1年以内の売却が多いです
相続税を払った方も払わずに済んだ方も、相続税の申告後まもない時期に売却すると
次に関係してくるのは、不動産譲渡所得税です
相続で取得後5年以内ですので、譲渡区分でいくと短期譲渡になります
課税譲渡所得金額×30%=所得税
課税譲渡所得金額× 9%=住民税
所得税と住民税は支払い時期が別なので2回も税金が来たと言ってくる方がたまにいますけど間違いではありません
※復興特別所得税というものが別にあるのですが、ここでは数値に入れてません。
ですけど、40%近くの税金は高いですよね
ここで、課税所得とは譲渡所得から取得費を差し引いた金額であるということです
取得費とは通常であれば購入価格などですが、相続では相続人本人が購入していないので購入価格が分からない場合がほとんどです
わからなくても被相続人が購入した際の売買契約書などがあれば取得費の証明になります
売買契約書が見つからない場合は、売却価格の5%を取得費としてみなしてくれます
みなし取得費と言います
被相続人が何十年も前に購入した不動産だと、売却価格の5%の方が高いこともありますので、高い方を取得費とできます
相続した不動産を売るために建物解体費や測量費が掛かった場合は、それらは売却のための費用として譲渡所得から引くことができます
何も費用が無ければ、取得費の5%と不動産会社に支払う仲介手数料の3%になりますので
売却価格が3000万のとき取得費5%✙仲介手数料3%(税別)=250万が控除できる額
3000万の92%=2750万が課税価格×39.63%
=1089万8250円が譲渡所得税
3000万ー1089万ー100万(仲介手数料)=手取り額1810万位になります
税控除
相続人でも同居親族など居住用として使用していた自宅の売却は居住用財産の売却となり3000万控除の適用になることもあります
相続時に相続税の支払っている場合も相続してから3年以内の売却であれば相続税分を取得費としてみなしてもらえます
できれば相続前にご相談いただくのが肝心です!
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