相続した空き家を売った場合の譲渡所得税3,000万円控除知ってますか?
近年増加している空き家を減らそうとする政策のひとつですが、
条件が多くて分かりづらいです。
空き家に放置しておくのは、それぞれ事情があるのでしょうが早めに売却したほうが良いこともあります。
相続空き家の譲渡所得税3,000万控除
空き家になった不動産を相続により取得した場合に
条件を満たすと本来なら不動産売却による譲渡所得税を払わなくてはならないのですが、
3,000万円分の利益を控除してくれるという制度です。
これは、増加し続ける空き家を減らしていこうとする国の政策ですので、
条件を満たすのであればかなりの税額控除になります。
例えば、相続した家が3,500万円で売却できたとすると、
取得費は売却金額の5%とみなされます。
(被相続人の購入契約書などがあり、取得費が明らかな場合は
それを取得費とすることもできます。)
3,500万(売却価格)
- 175万(取得費5%)
- 譲渡費用(仲介手数料など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
= 課税譲渡所得になります。
譲渡費用とは仲介手数料や測量費、建物解体費などになります。
売買価格3,500万だと、仲介手数料は上限120万位、測量費30万~、
建物解体費は構造や建物面積で変わってきます。
例えば、今回の譲渡費用を225万とすると・・・
3,500万(売却価格)
- 175万(取得費5%)
- 225万(譲渡費用)
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= 3,100万(課税譲渡所得)
税率は被相続人の所有期間を引き継ぎますので
所有期間が5年以下なら短期譲渡所得・・・税率39.630%
所有期間が5年以上なら長期譲渡所得・・・税率20.315%
所有期間が10年超なら超長期譲渡所得・・税率14.210%
税率は所得税・住民税合計になります。
【短期譲渡所得】 3,100万×39.630%=約1,228万
【長期譲渡所得】 3,100万×20.315%=約 629万
【超長期譲渡所得】3,100万×14.210%=約 440万
相続空き家の譲渡所得税3,000万控除の条件に該当すると
3,100万の課税所得のうち3,000万円控除してくれるので、
差し引き100万に対して上記税率になります。
5年短期の場合なら、
100万×39.63%=39.63万円
なので、
約1,228万 ー 約40万 = 約1,188万、税額が少なく済みます。
3,000万税額控除の条件とは
相続した空き家の売却による3,000万円の譲渡所得控除を受けるための条件は
下記すべてに当てはまる必要があります。
①昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
②区分所有建物登記されていないこと
③相続開始直前において被相続人以外に居住していた者がいないこと
④相続した不動産を相続時より売却時まで事業用や貸付用、居住用として
使用していないこと
⑤相続した年から3年後の12月31日までに売却譲渡引渡しをすること
⑥売却代金1億円以下であること
⑦身内などの親族関係者への譲渡でないこと
⑧建物を解体して更地で売却譲渡し引き渡すこと
正式な詳細は国税庁ホームページまたは税理士資格のある方にご確認ください。
まとめ
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