令和4年4月から建物解体費が高くなるってどうして?
自宅の建替え時の解体や売却の為の解体、または築古の建物付きで購入する際に買主は購入後に解体しなければならないので、解体費が高ければ売主に価格交渉するようになるでしょう。
もちろん不動産会社も同じですが、解体費が割高になるのは気がかりです。
アスベスト法改正の規制対象
アスベスト法が令和4年4月から改正施行されました。
大気汚染防止法によるアスベストに関する規制は以前よりありましたが、令和3年4月から順次法改正施行され規制が厳しくなります。
改正の概要
①規制の対象が拡大・・吹付石綿(レベル1)、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)までが以前の規制対象だったのが石綿含有形成材(レベル3)が加わります。
レベル3はいわゆる成形版や仕上げ塗材で施工方法は問わないとされています。
レベル3の成形版や仕上げ塗材は発じん性は低いとされていますが、密度が高いとリスクが高まる可能性があるとのことです。
解体工事の際に工事業者は事前に自治体に解体廃棄物処理の届け出を行い、マニフェストを取得することになっていますが、近年の環境問題やルールを守らない業者もいるので規制が厳しくなりそうです。
一般住宅も規制対象なので、解体費が割高になると負担を強いられるのは我々一般消費者です。
アスベストというと屋根材に使われているカラーベストやコロニアルと呼ばれているスレート材ですが、2006年(平成18年)までアスベスト(石綿)含有建材が使用されていました。
壁材のサイディングなどにも含まれています。
なので、平成18年築以前の建物はアスベストが使用されているものと考えなければなりません。
今回の法改正以前も、屋根材にアスベストを含んでいる前提(みなし)レベル2で、飛散させないようユンボなどの解体機材でいきなり壊すのでなく手壊しをしなければならないので、屋根材だけを手作業で外してからユンボで建物本体の解体をしなければなりません。
レベル3はアスベスト事前調査を行わなければならないので、アスベスト事前調査の結果、内装仕上げ材にアスベスト使用があった場合は手作業になり、アスベスト除去費用が加わって、解体費用が倍になる可能性もあります。
自治体によって温度差があるようですが、法改正間もないので抜き打ちチェックが入ることがあるようです。
自治体がチェックした際に本来手作業で行わなければならないところを大型機材を使って解体しているところを見つかれば工事中止や罰則もあります。
②アスベスト調査結果の報告義務・・事前調査結果の説明・工事個所に掲示・記録の作成保管・報告の義務化が追加されます。
報告対象になる工事は、1⃣解体部分の延床面積が80㎡以上の建物の解体工事、2⃣請負工事金額が税込み100万円以上の建物改修工事、3⃣請負工事金額が税込み100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
ほとんどの解体工事が義務づけられているということですね
③罰則規定・・違法なアスベスト除去作業を行った場合には懲役刑または罰金刑がある。
※更に令和5年(2023年)10月1日からは、建築物のアスベスト調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務付けられます。
アスベスト調査費、アスベスト除去費用に補助金がある自治体もあるようですが、横浜市では個人宅への補助金はないようです。
除去費用が今までの解体工事と同額になる可能性があるので、該当した場合にはほぼ倍の解体工事費になることもありうるようです。
3月中の解体工事着手であればアスベスト事前調査が不要でしたが、弊社でも3月末明渡で4月から建物解体工事の現場がありますので、実際の状況を改めて報告しますね。
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