実際に不動産売却活動をはじめる
売却を依頼する不動産会社を決めたら次は不動産会社と契約です。
不動産会社と媒介(仲介)契約
不動産の売却を依頼する会社と、売却に関する契約をします。
契約種類は3種類あります。
①一般媒介
不動産会社2社以上に売却を依頼できますが、
広告宣伝やレインズなどの不動産流通機構に登録義務はなく、
売主に売却状況報告義務もありません。
②専任媒介
1社にしか売却依頼はできません。
媒介契約後レインズに7日以内に登録義務あり、
売主に売却状況報告書を2週間に1回以上の報告義務あり。
③専属専任媒介
1社にしか売却依頼はできません。
媒介契約後レインズに5日以内に登録義務あり、
売主に売却状況報告書を1週間に1回以上の報告義務あり、
売主は自分で見つけてきた買主と直接売買契約することはできません。
媒介契約はどれにすればいい?
売主がご自身で買主を見つけてくるというのは、あまり現実的ではありませんので、
専属専任媒介までは必要ないかと思います。
不動産会社に直接売るならともかく、
個人間売買となるとトラブルになることもあるので注意が必要です。
また不動産会社が直接買い取るとなると、
必然に相場より安くなると考えた方がよいです。
高値売却は狙わずに、相場前後で良いなら一般媒介で数社に依頼も悪くはないです。
少し売却期間は掛かっても高値で売却したいなら専任媒介です
価格を決める
売却価格を決めるのは売主です!
ここまで不動産会社の査定について説明しましたが、
売出価格を決めるのは売主です。
そして専任媒介の不動産会社は、売主の味方です。
敵か味方か分からない様な不動産会社とは縁を切った方がよいです。
但し、売りに出す時の価格には3つの価格があることを理解してもらいです。
①査定価格
②売出価格
③成約価格
①査定価格とは、
売出から3ヵ月程度で契約に至ると想定される価格のことです。
②売出価格とは、
インターネットやチラシなどの広告に出ている価格のことです。
高めに売り出す価格の場合には、チャレンジ価格と言います。
売主と不動産会社で相談して決めた、売主希望価格ともいえるでしょう。
③成約価格とは、
実際に売買契約を締結した際の取引価格です。
一般の方が売主の不動産は中古不動産ですので、
居住中であったり空室でも使用感は否めませんので、
買主から値下げ交渉があると考えておいた方が良いです。
だからと言って、適正な査定価格からかけ離れた価格で売り出しても
誰も内覧に来ないような、見向きもされない物件、
ということにもなりかねませんので、売出の値決めは重要です。
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