親が高齢者施設などへ入居し、「実家」が空き家になるケースが年々増えています。

このまま空き家にしておくのは心配だけれど、親が契約に立ち会えない
遠方に住んでいて、手続きに通うのが難しい
そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

近年、「親が施設に入り、空き家になった実家をどうすればよいか」というご相談が増えています。

この記事では、『遠方で頻繁に通えない』『親が契約に立ち会えない』といった状況でも、施設に入居した親の「実家」を家族が代理で売却するための手順、必要書類、委任状のひな形を、横浜の不動産会社が分かりやすく解説します。

💬 実家の売却を代理で行うことはできる?

👉A:結論から言うと、「委任状」を作成すれば代理人による不動産売却が可能です。
親が高齢や病気などの理由で売買契約に立ち会えない場合でも、家族(子どもなど)が代理人となって手続きを進められます。

ただし、委任状の内容が不十分だったり、本人確認ができない場合は契約が無効になるおそれもあります。
そのため、正しい手順で書類を整えることが大切です。

📜 不動産売却を代理で行う際に必要な書類

代理で不動産を売却するには、主に次の書類が必要になります。

  • 委任状(原本)
    売主(親)から代理人(子ども等)へ「売却手続きを任せる」旨を明記した書類です。
  • 売主の印鑑証明書(3か月以内)
    委任状に押された実印が本人のものであることを証明します。
  • 代理人の本人確認書類
    運転免許証など、代理人が確かに存在することを確認するために必要です。
  • 登記識別情報(権利証)
    不動産の所有者であることを証明する書類です。
    (※紛失した場合は再発行ができません。代替手段として司法書士による本人確認などが必要です。)

🎨 不動産売却委任状の書き方とひな形

委任状には、次のような内容を記載します。
なお、不動産売却の委任状の書き方には特に決まった形式はありません。
手書きでもパソコン作成でも問題ありませんが、記載すべき内容が漏れていると無効になる可能性があります。
以下のポイントを押さえて作成しましょう。

委任状の見本
📝ポイント📝
  • 実印で押印し、印鑑証明書を添付する
  • 「売買契約」「登記申請」など委任する内容を具体的に記載する
  • 日付を入れて書類の有効性を明確にする
📋委任状に必ず記載しておくべき項目📋
  1. 委任者(売主)と受任者(代理人)の氏名・住所
     誰が誰に権限を与えるのかを明確にします。
  2. 委任する権限の内容
     例:「売買契約の締結」「代金の受領」「登記申請」など。
  3. 対象となる不動産の特定情報
     所在地・地番・地目など、登記簿に基づいて正確に記載します。
  4. 作成年月日と署名・実印
     日付・署名・実印がそろって初めて正式な委任状となります。

⚠️形式にきまりはありませんが、「誰が・どんな不動産を・どんな権限で任せるか」を明確に記載することが重要です。
不安な場合は、横浜エリアの不動産会社や司法書士に確認してもらうと安心です。

ケース例:遠方の子どもが代理で実家を売却したAさんの場合

Aさんの母親が介護施設に入居し、実家が空き家になりました。
Aさん自身は関西に住んでおり、神奈川の実家まで頻繁に通うことが難しい状況。

そこで司法書士に依頼して委任状を作成し、母親の印鑑証明書を取得。
不動産会社に代理人として売却を依頼し、査定から契約までオンライン面談で完結しました。
結果、約3か月で無事売却が完了。
Aさんは「想像以上にスムーズで、空き家管理の不安から解放された」と話しています。

⚠️ 委任状があっても売却できないケースとは?

一見、委任状があればスムーズに売却できると思われがちですが、実は注意が必要なケースもあります。
委任状を用意しても、次のようなケースでは不動産の売却手続きを進められないことがあります。

  • 親がすでに認知症を発症している場合
     → 意思能力が失われていると判断されると、委任状は無効になります。この場合は「成年後見制度」の利用が必要です。
  • 不動産の所有者が複数いる場合(共有名義)
     → 共有者全員分の委任状と印鑑証明書がそろわないと、売却手続きはできません。
  • 委任状の内容が不十分・具体性に欠ける場合
     → 「売買契約の締結」「登記申請」などの権限が明記されていないと、取引を受け付けてもらえないことがあります。
  • 親本人の意思確認が取れない場合
     → 施設入居中の親に司法書士が面談し、意思確認ができなければ契約が無効となることもあります。

これらに該当する可能性がある場合は、司法書士や不動産会社に事前に相談して、委任状の文面や進め方を確認しておくと安心です。

📌 注意すべきポイントとトラブル防止策

代理での不動産売却は便利ですが、いくつか注意点があります。

  • 親が認知症を発症している場合、委任状ではなく「成年後見制度」の利用が必要
  • 委任状の記載漏れや日付不備があると、契約が無効になるおそれ
  • 不動産会社によっては、代理人による契約を受け付けない場合もある
  • 施設入居中の親の意思確認を、司法書士が面談で確認するケースも多い

これらを避けるためにも、司法書士や不動産会社に早めに相談して進めるのが安心です。

🧠 売却以外の選択肢も検討しよう

空き家のまま放置すると、老朽化や防犯面でのリスクが高まります。
しかし、「すぐに売るのは気が引ける」という方も多いでしょう。

そんなときは次のような方法も検討できます。

  • 一時的に賃貸として貸し出す
  • 空き家管理サービスを利用して維持
  • リフォームして子世帯が住む

とはいえ、維持費や手間を考えると、早めの売却を選ぶ方が増えています。

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❓ よくある質問(Q&A)

Q1. 親が施設にいて印鑑証明書を取れない場合は?
A. 本人が意思能力を有していれば、施設から外出して役所で取得可能です。難しい場合は代理申請や成年後見制度を検討します。

Q2. 委任状は手書きでないとダメ?
A. パソコンで作成しても構いません。ただし、実印の押印と印鑑証明書の添付は必須です。

Q3. 代理人は家族以外でもいいの?
A. はい。信頼できる第三者(司法書士や弁護士など)でも可能です。

🧩 司法書士・不動産会社に依頼するメリット

実家を売却する代理手続きでは、司法書士のサポートが欠かせません。
登記名義人である親の本人確認や、委任状の法的有効性を確認してもらうことで、トラブルを防ぐことができます。

また、横浜エリアの不動産売却を得意とする当社「リアルスクエア」では、代理人としての売却活動もサポートしています。
売却価格の査定から買主との交渉、契約・決済の立ち会いまで、トータルでお手伝い可能です。

代理での売却は特にトラブルが起きやすいため、専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。

不動産売買における代理人の報酬は、通常の仲介手数料の範囲内で設定されることがほとんどです。
ただし、司法書士報酬や書類作成費用などが別途かかる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

🔍 まとめ

  • 実家の売却は、委任状を作成すれば代理で手続き可能
  • 委任状には、具体的な委任内容と実印の押印が必要
  • 認知症の場合は成年後見制度の利用が必要
  • 司法書士による本人確認と登記手続きが重要
  • 代理での売却は不動産会社・専門家に任せるのが安心

施設に入った親の家をどうするか迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
横浜エリアでの実家売却・空き家対策なら、リアルスクエアが誠実にサポートいたします。