
「親の家を相続したけれど、誰も住まない」
「古くなっていて維持できない」――
そんなお悩みから、最近は「空き家を相続放棄したい」という相談が増えています。
しかし、
「相続放棄すれば空き家の責任もなくなる」と思っている方は要注意。
実は、相続放棄後にも一部の“管理義務”が残るケースがあります。
また、空き家の解体費用についても誤解されやすいポイントがあるんです。
今回は、横浜の不動産会社「リアルスクエア株式会社」が、
専門知識がなくても分かるように空き家と相続放棄の関係をやさしく解説します。
💡 そもそも「相続放棄」とは?

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切受け取らないという手続きのことです。
家庭裁判所に申し立てることで「相続しません」という意思を正式に表明します。
「家も土地も要らない」「ローンや維持費の負担を避けたい」
という場合に有効な方法です。

⚠️ 補足:相続放棄をしてもすぐに家の管理責任が消えるとは限りません
相続放棄をしても、実際に家を使っていたり、荷物を置いている場合は、
次の相続人に引き渡すまで最低限の管理(雨漏り防止・鍵の管理など)が必要です。
💬 空き家って相続放棄できないって本当?
👉A:いいえ。建物や土地も、相続放棄の対象に含まれます。
インターネットで「空き家は相続放棄できない」と見かけることがありますが、これは誤解です。
建物も土地も、遺産の一部として相続放棄の対象に含まれます。
ただし、相続放棄をしても、一時的に空き家の管理責任が残ることがあるため注意が必要です。

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💬 もう相続放棄したのに、管理を続けなきゃいけないの?

👉A:2023年4月の民法改正で、「どこまで管理が必要か」が明確になりました。
相続放棄をしても、
その家を実際に使っていたり、荷物を置いていたりする場合(=占有している状態)は、
次の人に引き渡すまで最低限の管理(雨漏り防止・鍵の管理など)が必要になります。
※ たとえば、雨漏りを防ぐための簡易的な補修や、ポストの確認・施錠など、第三者に損害を与えないための管理が求められます。
ただし、遠方に住んでいて全く使っていない場合は、管理義務が発生しないケースもあります。
✏️ 改正ポイントのまとめ
| 🧭 改正内容 | 💬 改正後のポイント |
|---|---|
| 管理義務の対象 | 実際に占有している財産に限定されました。 |
| 管理義務の期間 | 他の相続人などに引き渡すまでと明確化されました。 |
| 相続放棄者の負担 | 占有していない財産の管理義務がなくなり、負担が軽くなりました。 |
💬 相続放棄した後も、家の解体費用って払う必要がある?

👉A:基本的には不要ですが、“放棄前に行った行為”によっては費用が発生することがあります。
「相続放棄したのに、家を壊すお金は払わないといけないの?」
というご相談も多く寄せられます。
基本的には、相続放棄が受理されれば、空き家に関する費用(解体費・固定資産税など)を支払う義務はなくなります。
※ なお、相続放棄の手続きが完了するまでは、固定資産税の請求が届く場合もあります。放棄が受理されれば、以後の負担はなくなります。
ただし、放棄する前に家を壊したり、管理したりしていた場合は、
その時点での費用負担が発生することもあります。
また、放棄した後に誰も相続しなかった場合、「相続人不存在」として家庭裁判所に管理人が選任され、最終的に国のもの(国庫)に帰属します。
このとき、行政によって解体や管理が行われますが、処理には時間がかかることもあります。
🧩 空き家を放棄する前に知っておきたい3つのポイント
1️⃣ 相続放棄の期限は3か月以内!
相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
(事情によって延長が認められる場合もあります)
2️⃣ 放棄後も「管理義務」が残ることがある
実際に家を使っていた人は、一時的に管理が必要になることケースも。
3️⃣ 早めに専門家へ相談を
放棄の手続きは個人でも可能ですが、状況によっては司法書士・弁護士への相談がおすすめです。
📦 ここだけ押さえればOK!相続放棄と空き家管理のポイント
- 相続放棄しても、使っている家は一時的に管理が必要
- 遠方の空き家など、占有していない物件には管理義務なし
- 解体費用・固定資産税は、放棄後は基本的に不要
- 民法改正でルールが明確化され、負担が軽くなった
🏘️ 横浜で空き家を「放棄したい」「売りたい」ときは

横浜市では、古い空き家が増えており、
「相続放棄」よりも「売却」や「活用」で解決できるケースも多くあります。
👉 空き家の売却|リアルスクエア株式会社
相続放棄を検討している方も、
まずは「売れるかどうか」「解体・管理にかかる費用」を確認することが大切です。
🔍 まとめ
- 空き家でも相続放棄は可能。
- ただし、放棄しても一時的に管理義務が残るケースがある。
- 解体費用や固定資産税は、放棄後は基本的に不要。
- 2023年(令和5年)の民法改正で、管理義務の範囲が明確化された。
- 横浜・神奈川エリアでお困りの方は、地元の不動産会社に相談を。
📞 空き家や相続の相談はリアルスクエア株式会社へ
リアルスクエア株式会社では、
横浜市・神奈川県内の空き家問題・相続不動産の売却・管理・活用をトータルでサポートしています。
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