空き家相続、どうすればいい?「売る」「貸す」「そのまま」徹底比較!

親から受け継いだ実家、どうしてますか?🏡
いつか使うかも
思い出がいっぱい…
と、なかなか手放せない気持ち、すごくよく分かります。

でも、空き家を放置するのはリスクがいっぱい!この記事では、空き家問題の解決策を分かりやすく解説。あなたの状況に合ったベストな選択を見つけましょう。

空き家放置の危険信号!

誰も住まなくなった家は、想像以上に早く傷みます。
放置するとこんな問題が…☛

  • 急速な老朽化: 風雨にさらされ、手入れされない家はみるみる劣化。修繕費がかさむ悪循環に…💸
  • 不法侵入・放火リスク: 空き家は犯罪の温床に。放火されると、近隣住民にも大迷惑!🚨
  • 特定空き家指定: 市町村から「管理不十分」と判断されると、固定資産税がアップ!最悪、強制解体も…😱
  • ご近所トラブル: 雑草ぼうぼう、ゴミ不法投棄…なんてことになったら、地域社会との関係も悪化しかねません。😨
なぜ空き家を放置してはいけないの?所有者が知っておくべき深刻なリスク

近年、「空き家問題」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、なぜ空き家が増え続けているのでしょうか? そして、大切な家を空き家のままにしておくことは、一体…

選択肢は3つ!メリット・デメリットを徹底解剖

大切にしてきた家が空き家になってしまったけれど、どうすれば良いか悩んでいませんか?放置しておくと様々なリスクが生じる空き家問題。
解決策として主に挙げられる「売却」「賃貸」「そのままにしておく」の3つの選択肢について、それぞれのメリットとデメリットを徹底的に分析し、あなたの状況に合った最適な選択ができるようにご紹介します。

 

1.売却する

 長年住み慣れた家を手放すのは、寂しい気持ちもあるかもしれません。しかし、売却という選択は、経済的な負担から解放され、新たな一歩を踏み出すための有効な手段となります。

メリットデメリット
まとまったお金が手に入る!💰思い出の家を手放す寂しさ…😢
管理の手間から解放される!🙌売却活動に時間と手間がかかる場合も。
固定資産税の支払い不要!相場より安く売ってしまう可能性もゼロじゃない。

 

2.賃貸として活用する

 空き家を賃貸物件として活用することは、安定した収入源を確保し、建物を有効活用できるというメリットがあります。将来的に再び住む可能性がある場合にも有効な選択肢です。

メリットデメリット
毎月家賃収入がゲットできる!💰入居者募集、契約、管理…手間がかかる!💦
建物が活用されて嬉しい!空室リスクは避けられない。
将来、また住む!って選択肢も残せる。朽化は進むので、修繕費がかかることも。

 

3.そのままにしておく

 愛着のある家を残しておきたいという気持ちはよく理解できます。しかし、適切な管理を行わないまま放置することは、様々なリスクを伴います。

メリットデメリット
思い出の家を残せる…プライスレス!✨老朽化待ったなし!放置は損害を広げるだけ。
将来のことは、ゆっくり考えられる。管理は自分持ち。時間もお金もかかる。💸
固定資産税、払い続けるしかない。
特定空き家指定のリスクが常に付きまとう。

 

あなたの家や空き家が空き家になったら…。横浜の不動産に関するご相談はリアルスクエア株式会社へ。

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相続空き家、売るなら絶対知っておきたい特例!

もしあなたが相続した空き家を所有していて、その売却を検討しているなら、「相続空き家の3,000万円特別控除」という制度を活用することで、売却益にかかる税金を大幅に抑えられる可能性があります。

💡 この特例のメリット
この特例を利用すると、空き家の売却によって得た利益のうち、3,000万円までは所得税と住民税が一切かかりません。通常、売却益には約20%の税金がかかるため、これは非常に大きな節税効果と言えるでしょう。

 

📌 具体的な節税効果の例
例えば、お父様が2,000万円で購入された一戸建ての空き家を、解体して更地にした後、5,000万円で売却した場合を考えてみましょう。

  • 売却益: 5,000万円(売却価格) - 2,000万円(購入価格) = 3,000万円
  • 通常の税金(約20%): 3,000万円 × 20% = 600万円

しかし、「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用すれば、この3,000万円の売却益に対する税金600万円が全額免除されます。

 

👆 特例を利用するための主な条件
ただし、この特例を適用するには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。

✅ 被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた家であること。
✅ 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた一戸建てであること。(マンションは対象外)
✅ 相続してから売却するまで、その家が空き家であったこと。(賃貸に出していた場合は対象外)
✅ 建物と土地の両方を相続していること。
✅ 売却前に空き家を解体して更地にするか、耐震改修を行うこと。(一般的には解体されるケースが多いです)
✅ 相続開始から3年目の年末までに売却すること。
✅ 建物と土地の合計売却価格が1億円以下であること。

詳しくは【こちらの資料】をご覧ください。

これらの条件を満たすことができれば、大きな節税効果が期待できます。相続した空き家の売却を検討されている場合は、まずこの特例の利用が可能かどうか、条件を確認してみることをお勧めします。

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まとめ

今回のブログでは、相続された空き家の様々な選択肢と、それぞれの現実的な側面について掘り下げてきました。

そのまま維持する、思い切って更地にする、活用して賃貸に出す。どの道を選ぶにしても、メリットと同時に注意すべき点があります。

特に、放置による建物の劣化やセキュリティのリスク、更地にした場合の固定資産税の変化、そして賃貸や売却に伴う税金や管理の細かな違いは、事前にしっかりと理解しておきたいところです。

朗報として、一定の条件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」という税制優遇措置も活用できます。ご自身の状況に当てはまるかどうか、国土交通省の資料で詳細を確認してみてください。

空き家の扱いは、決して一人で悩む必要はありません。ご家族や相続人の皆様とじっくり話し合うこと、そして必要であれば専門家にご相談いただくことが、後悔のない決断への第一歩です。

この情報が、空き家問題という出口の見えにくい状況から一歩踏み出すためのかけがえのない一助となれば幸いです。皆様にとって最善の選択が見つかるよう、心から願っています。