住宅ローン払えなくなったらどうなる?
念願のマイホームの購入。ほとんどの方は銀行から住宅ローンを借りて購入していますが、何らかの事情で支払をストップしてしまったらどうなる?
住宅ローンの返済期間は35年ローンが一般的
35年は長いです。返済期間中、平穏安泰な方は珍しいです。
それぞれ何かしらのアクシデントに見舞われることのほうが多いはず。
アクシデントの中に収入減というものがあります。転職、リストラ、解雇、ケガ病気、事業不振、会社倒産など人生には何があるか想定がつきません、ましてや35年もの年月です。
とはいえ賃貸住宅であっても収入減でも家賃を払わなくてはなりませんし、家賃を払わなければ退去しなければなりません。
高齢になると賃貸も借してもらえない事があるので、早めに住宅を取得するのは良いことだと思います(完済も早くなります)。
それでも住宅ローンが払えなくなったら
住宅ローンの支払いを止めるとどうなる?
銀行への支払いを止めると2~3ヶ月で、催告書・催促状が届きます。4ヶ月(4回)を過ぎると「期限の利益の喪失」になります。
期限の利益喪失とは何年ローンで返済しますという契約をしたにもかかわらず、約束の返済をしなかったので、分割で支払う権利を失くすということです。
銀行との約束を破ったので、一括で全額返してもらうという態度に銀行は変わります。
分割で払えないのに一括で払えるわけありません。
この時点で、「個人信用情報機関」の金融事故記録である「ブラックリスト」に載ります。※ブラックリストというリストは実際にはありません。
滞納開始から4~6ヶ月で債権者窓口が銀行から保証会社に代わります。
保証会社とは銀行から住宅ローンを借りる際に保証料をもらって債務者の保証をしている保証人のようなものです(銀行の関連会社の場合が多いです)
債務者に代わり、銀行に住宅ローンの借入金を返済しているので、今度は債務者に借入金を支払うよう催告してきます。
任意売却を始めるならこの辺りが期限です。
住宅ローン滞納から6ヶ月過ぎると
購入した住宅不動産を担保にしているので任意で売却して返済しなければ
保証会社は裁判所に競売の申し立てを行います
裁判所から所有者(債務者)へ「担保不動産競売開始決定通知書」が届きます
一般の方はほとんど見る事はないですが、競売開始決定されると裁判所の官報に掲載され、この頃になると競売任売専門の不動産会社が訪ねてくることがあります(任意売却の勧誘です)
事前に郵便にて連絡がありますが、担保不動産の評価を行うため裁判所の執行官と不動産鑑定士が建物内に入室します。
裁判所の通知を無視しても居留守を使っても、玄関の鍵を強制的に解除して室内に入ってきます、強力な国家権力なので断れません。
競売なので通常相場よりかなり安く不動産評価をされ、数週間後に競売の期間入札の通知が届きます
任意売却が可能なのは入札開始日前日までですが、債権者の承諾がなくてはできませんので、任意売却するなら早めにしなければなりません
競売の流れは、入札開始~最高額落札者決定~売却許可決定~落札者に所有権移転~居住者立退き
立退きは前所有者や債務者などは、強制的に立退かせることができますので居座ることはできません
強制退去までの期間は、住宅ローン滞納し始めてからおおよそ12ヶ月
競売申し立てから6ヶ月くらいです
万一の時はとにかく早めの相談をしてください。
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