相続手続きをしても、しなくても相続権のある不動産を放置しておくと思わぬことがおきることがあります。
遺産分割できずに固定資産税を放置すると
以外と相続登記してない家多いんですよ!
令和6年からは相続登記をしないと罰則があります。
先日、とある相談を受けました。
長年、相続登記をせずに放置してきた結果、市役所より差押えの通知が来たというのです。
相続登記しなかった理由は、親子兄弟間の仲が悪く遺産分割協議が進まなかったのと、そもそも連絡を取り合えないという理由のようです。
木々が生い茂り、隣地の方にも迷惑が掛かっていますので、他人からすると無責任な相続人たちに見えますが、当人は知識もなく相談する相手もいなかったので、見てみない振りを続けてきたようです。
こんなことをすると、いざ土地を売るにも境界立会に隣地の方が協力してくれなかったりと、良いことはひとつもありません。
そして、固定資産税は毎年支払い義務がありますので、知らぬ存ぜぬはできません。
被相続人が亡くなってから途中までは、親族の誰かが払っていたようですが、いつからか滞納が始まりました。
固定資産税の納税の時効は5年ですが、役所も黙っているわけもありませんし、時効の中断を行い、相続登記が完了してなければ法定相続人に代わり代位登記を行い、支払い義務者を決定します。
実は民間金融から借金をして返済を滞るより、納税の滞納の方が怖いのですよ
自己破産しても支払い義務はなくなりませんし、勤務先、預金口座まで調べます。
相続不動産だけでなく、給与・預貯金の差押えまであります。
差押えた不動産は競売(公売)にかけられるのも時間の問題ですし、延滞税も取られます。
相続人が複数の場合、所有権は共有持分になりますが固定資産税は連帯責任になるので、持分だけの支払いでは済みません。全額の支払い請求が各人に請求されます。
さて、今回の解決方法は?