離婚したら購入した家と住宅ローンをどうすべきか?
離婚の際に住宅ローン残債をどうすべきか?
売るか売らないか?
売っても残債が残ってしまうときにどうすべきか?
離婚した後の住まいの注意点
夫婦が離婚するときに、一番気がかりなのは、子供のこと。
親権をどちらにするのか?
お子様が小中学生なら転校のことや、夫婦どちらが片方が引っ越すのか、
どちらも両方引っ越すのか!?
そして次がお金のこと。
慰謝料、養育費、財産分与など決めなければならないことが沢山あります。
結婚するより離婚する方が大変と言われる所以です。
大きな問題のひとつが「家」についての問題!
家の売却金額が住宅ローン残債より少ない場合や借金がない場合であれば、
退職金や預貯金の財産を分けて円満離婚ということもあるかもしれません・・・
マイホームを購入している世帯では、
最大の財産は「家」という場合が多いので、
財産分与の際にお互いが納得するように分けるのは大変。
頭金をどちらが多く出したとか、ローンの支払はどちらがしていたとか、
なかなか纏まりません。
売却して分けようにも、売却しても残債の方が多くなってしまう場合などは、
売却代金がローン返済に消えてしまい何も残らないか、
逆に売却することで借金が残ってしまうこともあるため、
結局は家を売らずに妻と子供だけ住み続けるケースも多くあります。
但し、このケースで気を付けなければならないのが、
マイホームに住み続ける母子に夫は養育費などの負担に加え、
自分の居住費や生活費のお金も必要になってくるため、
長期間に亘って、その生活が継続できるのかということです。
そのようなケースで多いのが、離婚から一定期間経過した段階で、
離婚時に夫が支払うことを約束していた住宅ローンの支払いが滞り、
競売になり居住している母子が、
強制的に退去しなければならなくなったというケースです。
不動産所有名義が夫婦共有名義の場合の返済義務
不動産登記の所有者が夫単独名義・夫婦共有名義の場合とがあり、
夫婦共有名義の場合に住宅ローンの借り方で借金債務が変わってきます。
ローンの借入名義が夫で、収入合算で妻の収入をプラスした場合は、
主債務は夫であり連帯債務者に妻がなっていなければ妻には返済義務はありません。
また、共有名義でも妻が債務者になっていなければ、
担保提供者ということで返済義務はありません。
夫婦共働きで、夫婦とも一定の収入がありペアローンで借りた場合は、
どちらも連帯債務になり、
夫婦どちらかがローン返済を怠ると他方の分も支払い義務があります。
ペアローンのよい所は、より多くの住宅ローンを借りられたり、
住宅ローン減税により所得控除をお互いに受けられたりとありますが、
リスクもあるのです。
離婚になると、他方が支払いを延滞したり、
売却したくても連絡が取れなくなったりと不都合なことが起きます。
だからと言って、所有者名義だけ単独にしても債務は消えませんし、
金融機関によっては一括返済を求められる可能性もあります。
解決の糸口を見つけましょう!
問題解決の方法は一つだけではありません。
●家を売ってしまったら年齢的にもう買えないかもしれない。
●子供も学区を変えたくないし、周囲にも知られたくない。
●生活環境を変えたくない。
色々な気持ちが入り混じっています。
家を手放したくない気持ちも分かります。
しかし、不安とリスクを抱えながら生活するより、
再スタートした方が如何に精神的によいか考えてみてください。
引っ越さなくても良い方法もあります
それでも引っ越したくないかたは
この4~5年で聞くようになった方もいると思いますが
リースバック
リースバックとは、不動産会社や投資家が将来売却や不動産活用を目的に、
現所有者から不動産を買取り現所有者に建物を賃貸借する契約です。
現所有者はしばらくは、生活できます。
金融機関が扱うリバースモーゲージとは違います。
リースバックは、メリットだけではありません。
住宅ローン残債より売却金額が安ければ、
任意売却となり残債務は別途支払っていかなくてはなりません。
任意売却の場合、債権者金融機関が認めないケースも多い。
賃貸借できる期間は3~5年が限度。
相場より安く売ることになる。
買い戻すことはできるが、リースバック業者の利益分高く買い戻さなくてはならない。
簡単にリースバックできるようなことを言う任意売却専門業者もありますが、
そんな簡単ではありませんし、
デメリットも多いということを知っておいて頂ければと思います。
もう一つ
夫婦どちらかが収入に余裕がある場合、
住宅ローン残債が少なくなってきている場合などで
不動産担保余力があれば、離婚時に相手方の持分を買い取る方法です。
金融機関から持分買取の住宅ローンを借りることができます。
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