借地権コラム

意外と知られていない借地権付き住宅のことについて説明します。

うまく活用すればメリットもたくさんあります

所有権と借地権の違い

建物の敷地(土地)には大きく分けて「所有権」と「借地権」のふたつがあります。

「所有権」は法の下に自由に利用することができ、売却などの処分も自由です。

借地権」は地主(土地所有者)が所有する土地に建物を建て利用する権利です。

土地を借りると言っても土地を借りる権利を買うので、永久的に借りた土地を建物の敷地として利用するこができますので強い権利です。

また「借地権」には「地上権」と「賃借権」がありますが、地上権はマンションなどの堅固な建物の場合がほとんどなので、ここでは省略しますので借地権=旧法借地権の賃借権として説明します。

借地借家法とは何か

「土地を借りる権利」や「家を借りる権利」を経済的弱者のため借地借家法という戦前より法律で守られてきましたが、あまりに借りる側(消費者)を保護し過ぎたために地主は土地を貸したら(借地)、二度と返してもらえないという状況になりました(旧法借地権の場合)。

そこで平成4年(1992年)に借地借家法の改正を行い、(新法)借地借家法を制定し、「定期借地権」や「普通借地権」が創設されましたが、新法借地権創設から30年経過しても、一般的に取引されている借地権の大半は旧法借地権です。

また、平成4年以後に更新された借地権も旧法借地権の場合は旧法が適用されますので、土地を地主に返却する必要はなく、地代の支払を滞りなくすれば土地(借地)を建物の敷地として永久的に利用することができます。

メリットとデメリット

売買価格が所有権にくらべ安いことです。
 土地代が所有権価格の30~40%安く買えます。
 逆に言うと借地権の権利は所有権価格の60~70%あるということです。

②所有権戸建に比べると範囲は狭くなるかもしれませんが、住宅ローンを借りることもできます
 新築住宅であれば、かなり広い範囲で金融機関も利用可能です。

土地の固定資産税等が不要になる。
 土地所有権は地主になるので固定資産税は地主に支払い義務が生じます。

④比較的に良い立地にあることが多いので好立地物件がある

⑤木造住宅の場合は、20年更新なので地代の支払いと更新さえ行えば永久的に住んでいられる

地代の支払いが年払いまたは月払いで支払う必要がある。
 横浜の住宅用地であれば、坪あたり1,000円程度が目安。

②売るときや建替えるときに地主の承諾と費用が必要となる。

③将来売るときに所有権にくらべて売りづらい可能性がある。