相続した空き家を放置しておくと固定資産税が6倍に!?特定空き家の問題点!
相続手続きをしても、しなくても相続権のある不動産を放置しておくと、例えば固定資産税が高くなるなど、思わぬことが起きることがあります。
特定空き家とは?
平成27年2月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、空き家等の所有者、または管理者は空家等の適切な管理を行うことが責務となりました。
そして、管理を適切に行わない空き家に対して、「特定空家等」に該当すると住宅用地に係る固定資産税等の軽減の特例がなくなります。
特例がなくなると、固定資産税等が6倍になることもあります。
放置して固定資産税が高くなるなら管理してもらった方が安いです!
市区町村の建築課等が調査を行い、周辺住民や通行人に危害を与える可能性がある建物や構築物に指導を行うのですが、今回の所有者は相続登記も行っていないので、法定相続人宛に送られた通知書です。
令和元年に市役所から指摘された危険個所、ブロック塀が今にも倒れそうです!
擁壁には亀裂があります。
3年後の令和4年にはもっとひどいことになってました。
令和4年になってから、6名の共有者のひとりから私に相談がありましたが、二次相続が始まり登記名義人の孫が法定相続人となり、無責任な親類のせいで個人資産が差し押されたというのです。
平成30年から固定資産税等の滞納が始まり、市役所によって代位登記され不動産を差押えされてました。
横浜市では税の滞納があると不動産差押登記は直ぐに行います。
住宅用地なので、軽減措置適用なら年額8万円くらいの固定資産税なのに年額35万くらいまで税金が高くなります。
(固定資産税等の軽減措置は200㎡以下の小規模住宅用地に対して固定資産税は軽減が6分の1、都市計画税は軽減は3分の1)
不動産を差し押さえても、不動産競売や公売には直ぐにされませんので、まずは所有者らの個人資産(預貯金・保険・給与)の差押えをします。
税務課は共有者の誰から収納してもらっても構わないので、差押えしやすいところから差し押させるので、今回は若くて収入のある二次相続した孫世代の個人資産が差押えられました。
他の共有者らと交渉が必要で、急いで差押え解除と延滞している税の返済、周辺住民へ迷惑が掛からぬよう建物改修または解体工事など問題は山積みです。
このような場合の解決法として
①他の共有者に持分を買取ってもらう
②他の共有持分をすべて買い取る
③持分だけ第三者(不動産会社など)に買取ってもらう
④他の共有者と協力して売却する
⑤相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄する
解決の結末は後日記載します。
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