借地権付き建物の滅失

借地権付き建物が地震で倒壊したり、火災で消滅したりして解体滅失した後に、更地のままにしておいて大丈夫ですか?

借地権が消滅することがあります。

借地権の対抗要件とは

借地権と言っても地上権賃借権があります。

借地借家法に基づく借地も1992年に施行された「新法借地権」と「旧法借地権」があり、新法借地権には「普通借地権」と「定期借地権」があります。

今回は旧法借地権の賃借権付建物についてです。

①借地している土地に賃借権登記をさせてくれればいいけど、ほぼない。

借地している土地上に建物の登記をする。(通常はこれ
 借地契約している本人名義の登記でないと意味ありません(住宅ローンの借り入れ名義が息子だからといって借地契約を父親で建物名義を息子にするのはダメですよ)

③借地権の存続期間中、建物が地震や火災により倒壊してしまったり、建替えするために解体してそのままの状態で放置していた時に土地所有者が譲渡により土地所有者が変わった場合でも「借地権存続の掲示」をしておけば建物の滅失があった日から2年間は対抗要件があります。

逆に言うと、「借地権存続の掲示」をしておかないと借地権消滅のおそれがあるということになります。

借地権存続の掲示

借地借家法は、貸す側より借りる側の方が弱者であるという考え方による法律です。

民法より借りる側有利の法律になってます。

土地も借りたものは返すという考えで、建物を解体して更地で返すこともできますし、明渡し代金を地主からもらうこともできます。

必ずしも借りる側が弱者であるというわけでもありませんが、建替え時に土地所有者の承諾を得ずに無断で建替えると、土地所有者は借地契約を解除することができます

しかし、借地権者は借地権譲渡(要承諾)することも建物を転貸することもできます

地代を支払わなければなりませんが、土地の固定資産税等は払う必要がありません。

不動産購入時は土地所有権より借地権の方が安く購入できることが多い。

中古になると住宅ローンが借りずらい(新築時は問題なし)場合がある。

借地にはメリットもデメリットもありますが、地主さんと良好な関係を築いておくのがベストですよ!

借地の事、ご相談してみてください!