不動産売却時に掛かる費用とは?
家を売った時に掛かる費用についての説明です。
売った金額がそのまま手元に残る訳ではないので,
売却後の資金計画に影響しないよう理解しておきましょう!
売却時の諸費用内訳
売却時に主に必要となる費用の内訳です。
必ず掛かる訳ではないので、不要な方もいらっしゃいます。
◎不動産会社に支払う仲介手数料(税金の次に多くなる費用)
◎契約書に貼付する印紙代
◎司法書士に支払う抵当権抹消費用
◎土地戸建を売却する場合に測量や、境界確認が必要な場合には土地家屋調査士や測量士に支払う費用
◎古いエアコンや物置、残置物処分費、引っ越し費用
◎不動産譲渡所得税(一番多くなりやすく忘れがちな費用)
実際にはどのくらい掛かるの?
◎不動産仲介手数料
簡易な計算式ですが、
売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税となります。
この金額は上限額なので、この金額以下であれば良いことになります。
但し、売買価格が400万円以下の場合には計算式が変わります。
不動産会社が直接買取るなど、仲介会社が不在の場合には
仲介手数料は不要となります。
◎印紙代(印紙税)
印紙税法による、不動産売買契約書や建築工事請負契約書などに
貼付する印紙代です。
契約金額によってその印紙税が変わります。
また印紙税額軽減措置期限延長により、印紙税が半額程度になっています。
売買価格1,000万円超5,000万円以下の場合に印紙税額2万円ですが、
軽減措置により1万円になります。
印紙の貼付は契約書1通につき貼付するものなので、
売買契約の場合に売主と買主が契約書原本をお互いに保有する場合には、
契約書2通作成するので、2通分の印紙税が掛かりますが、
契約書原本を1通にして、どちらかは写し(コピー)で良ければ、
コピーの方は印紙税が掛かりません。
税務署への申告も写し(コピー)で良いので問題ありません。
但し、金融機関などに住宅ローンの借入を行う場合などに
契約書原本の提示を求められることがあります。
◎抵当権抹消費用
不動産売却する際に住宅ローンの残債を返済しますが、
不動産登記簿謄本に抵当権の設定登記があります。
ローンを返済すれば自動的に消えるわけではなく、
ご自身が抵当権設定登記を抹消しなければなりません。
その登記手続きを行うのが司法書士です。
登記費用も登録免許税という税で、不動産1個(1筆)につき1,000円です。
建物で1筆、土地で1筆という計算で面積は関係ないので、
小さい土地でも何筆もあれば筆数分登録免許税が掛かります。
マンションも土地の筆数掛かります。
司法書士の手数料が1万~2万円ですので、
筆数×1000円+1万~2万となります。
◎測量費
地積測量図が無い場合や、将来土地を分筆するなど測量が必要になります。
実際に何平米(何坪)あるのか示して売却する実測売買など
数値の根拠を示すために測量を行ないますが、
測量にも確定測量と現況測量があり、費用も倍近く変わることもあります。
最低でも20万円位から費用が掛かります。
また、測量図はあるけど境界杭が見当たらないなど
境界杭の復元だけでも費用が掛かります。
広い土地や評価の高い土地などは測量が必須になってきますが、
中古戸建などで境界杭の明示が出来ていれば
測量なしの公簿(登記簿面積)売買も可能です。
◎残置物処分費
長年住んでいた戸建などの場合、不要な物を貯めこんでいることがあります。
産廃業者に依頼すると費用が高いなど意外と出費に掛かります。
なるべく市区町村の粗大ごみ回収で済ませたいものです。
電化製品などはリサイクル料も必要だったりします。
古くなった家電処分や、引越し先に持っていけない物など
測量に次いで掛かる費用です。
◎譲渡所得税
不動産を買った時より高く売れた場合(利益)に譲渡所得税が掛かります。
利益が無ければ税は掛かりません。
相続などで、直接自身で購入(建築)していない場合は、
被相続人(親など)が購入した際の売買(建築)契約書などの金額が
元の金額になります。
契約書が無い場合は、売却金額の5%が取得価格とみなされますので、
利益が多くなり、譲渡所得税を支払う事になります。
建物については、正式には減価償却資産になるので、
取得価格そのままにはなりませんので、注意が必要です。
仲介手数料や測量費は譲渡費用(経費)としてみることが出来ます。
利益が出た場合は、購入(相続)してからの所有期間が5年以下か
5年超(10年超)により税率が変わります。
個人が居住用として使用していた住宅については、
利益があっても税が掛からない3,000万円控除もあります。
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